日本の離婚時における実子誘拐および連れ去り問題について

日本においても、離婚時において、実子を対象とした誘拐や連れ去りが発生することがあります。これは、離婚に伴って生まれる家族関係の複雑さや、親が子どもの親権を奪い取ろうとする欲望によって引き起こされる問題です。

これらの行動は、子どもにとって大きなストレスや不安を引き起こし、親子関係を破壊する可能性があります。また、連れ去られた子どもが持っていた環境や支援網から切り離され、心理的や社会的な問題を抱える可能性もあります。

この問題に対処するためには、法的にも対策が必要です。日本では、子どもの養育権は両親に帰属し、両親は協議し合って子どもの養育にあたることが望ましいとされています。しかし、協議がうまくいかない場合には、裁判所が子どもの養育についての判断を下すことができます。

日本では、子どもの連れ去りに関しては、国際条約に基づいて捜査や引き渡し手続きなどが行われています。特に、ハーグ条約(国際連れ去り条約)に加盟している国との間では、連れ去られた子どもを取り戻すための手続きがスムーズに進められるようになっています。

それに加え、社会的な支援を行う団体もあり、被害者が安心して受け入れられる環境を整える取り組みも行われています。

日本は、単独親権制度を採用しています。これは、離婚や分居した場合に、子どもを養育する権利を片方の親が有するという制度です。これにより、子どもを連れ去るとをもう片方の親が親権を失うことになり、それが実子誘拐や実子連れ去りの問題となっています。

この問題は、日本だけでなく世界的にも問題となっていますが、日本の場合には、単独親権制度に加えて、子どもを連れ去った親に対しての刑事責任がほとんどないという法律の設定も影響していると考えられています。

この問題に対して、日本政府は近年、国際協力を通じて子どもを連れ去った親を捕まえる取り組みを行ってきており、ハグ・トッド協定(Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)に加盟し、子どもを連れ去った親を引き返す取り組みを行うようになりました。

また、日本は 2017年の判決により、単独親権が両親が子育てに関わることを前提としていることが明確になり、両親による協議・調停などが強制されるようになった。

ただなお、国際子育て問題においては、子どもの幸福を考える上で、離婚や分居を経験した両親と子どもが共同生活をすることが望ましいと考えられており、日本でも今後このような改善をするための法改正などが検討されています。

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